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企業の責任を読む際の法的区別(2026年10月24日)
日本からの関わり: 日本からパレスチナを考える――政府・企業・大学・市民と国際法。日本政府の人権尊重ガイドライン・2025年行動計画改定、企業・大学の具体的な検証方法に接続します。
国連ビジネスと人権指導原則(UNGPs)13・15・17・19・22にいう「発生させる(cause)」「寄与する(contribute)」「取引関係を通じて直接関連する(directly linked)」は、企業がどのように防止・軽減・救済に対応するかを分ける規範的な枠組みです。企業のUNGPs上の責任、国家の人権保護義務、国家責任条文16条の援助・支援、国内法上の民事責任、国際犯罪についての個人の刑事責任は、それぞれ成立要件を確認します。
このページに収録した国連特別報告者の見解・原文翻訳は出典に帰属させ、個々の企業に対する確定した法的判断と混同しないようにします。武器移転・第三国の義務を含む法源別整理は国際軍縮法(第三国による武器移転)を参照してください(UNGPs原文)。
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https://www.aljazeera.com/news/2023/11/27/palestine-and-israel-brief-history-maps-and-charts
https://www.youtube.com/watch?v=h8_18UuiAm4
ICJ|南アフリカ対イスラエル――ジェノサイド条約・仮保全措置・第三国参加(2026年)
国際司法裁判所(ICJ):特定の国際義務の違反主張事件(🇳🇮ニカラグア対🇩🇪ドイツ)
https://chihei.net/?p=6429