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戦闘のあいだにも、人びとの暮らしと、それを左右する支配は続いていた。 2005年の入植地撤去・常駐軍撤収から2023年10月までを、移動、住まい、医療、仕事、政治的代表、帰還をめぐる歴史として読みます。誰が通行や物資を管理し、誰が暴力を行使し、住民が何を求め、どの法的義務が問われたのかをつなげます。

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本文・資料の確認: October 25, 2026。**出来事の対象期間:**2005年〜2023年10月31日。2024〜2026年の調査・司法判断・研究は、この期間を後から検討する資料として、発表年を明示して用います。死傷者数や援助状況は各資料の基準日時点の値です。

このページの位置: パレスチナの近現代史――土地・暮らし・自己決定・記憶から読むの続編です。1948年の追放と難民の権利、1967年以降の占領、オスロ合意を前提に、ガザの隔離が深まった時期を扱います。2023年11月以降の情勢と司法手続の詳細は、国際法は何を決め、誰が実現するのか――国際裁判所・国連の見取り図へ接続します。

資料の統合: 旧版の2004年閣議決定・2023年の速報記録を、各節の一次資料・歴史的文脈に統合しました。誤記の訂正理由は第14節に記しています。

01|何をつなげて読むか――領域、生活、政治的主体性、法

このページでは、シオニズムとイスラエルの国家政策を、土地・人口・移動・政治的権限を組み替える具体的な制度と実践から検討します。分析の単位は、政府、軍、行政機関、武装組織、政治指導者、企業など、権限や行為を特定できる主体です。ユダヤ人一般と国家政策、ガザの住民とハマスなどの組織を、それぞれ区別して記述します。

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暮らしを成り立たせる条件 通院できるか、学校が開くか、水と電気を使えるか、漁や農業を続けられるか。被害の人数に加え、その後も暮らすために必要な条件を追います。

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権限と義務を具体的にする 軍の撤収、自治政府の権限、通行の許可、軍事作戦、救援活動を区別し、それぞれについて誰が何を決め、どの義務を負うかを確かめます。

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**三つの層を往復する:**①何が起きたかという出来事、②それを可能にし結果を持続させた制度、③適用される法と、その解釈・実施をめぐる争いです。国際機関の調査、当事国の説明、現地の証言、研究者の分析は、作成主体・方法・確認できた範囲を示して使います。法的評価には、適用法、具体的行為、実行主体、証拠を対応させます。

**研究上の入口:**Tareq Baconiは、ガザを「人道的な問題」や「安全保障上の脅威」だけで扱う説明を批判し、隔離をパレスチナ人民の政治的将来と結びつけて考えます。本ページも、援助を受ける人びとが、土地・仕事・代表・帰還について要求する主体であることを重視します。Baconi, “The Gaza Strip: Humanitarian Crisis and Lost Statehood,” in Farsakh ed.(2021), pp.54–79、とくに冒頭pp.54–55。

02|2005年――入植地と常駐軍が撤収した後、何が残ったか

撤去された入植地と、残った統制を分ける

イスラエルは2005年、ガザの21入植地と西岸北部の4入植地から入植者を退去させました。ガザからの常駐軍撤収は9月12日に完了しました。旧版の「ガザの17入植地」は訂正します。入植地の撤去と軍の撤収は重要な変化でしたが、その後の人・物資・空域・海域への統制を併せて追う必要があります。2005年8月15日・イスラエル国連大使の説明を収録した国連記録/OCHA、2005年9月12日の撤収状況報告。前者は当事国の説明であり、そこに含まれる法的主張全体を採用するものではありません。

**後年の法的検討:**2024年7月19日のICJ勧告的意見93〜94項は、2005年後にもイスラエルが国境、移動・物資、税の徴収、緩衝地帯などの重要な権限を行使していたと認め、占領法上の義務が実効的支配の程度に応じて残ったとしました。これは2005年当時の判決ではなく、後の司法的評価です。ICJ勧告的意見93〜94項/同意見・裁判所公表要旨。

ラファ通行口――国境のすべてを一つの管理方式で説明しない

2005年11月15日の移動・アクセス合意とラファ通行口の原則は、パレスチナ側とエジプト側による通行口の運用、EUの第三者監視などを定め、11月25日にラファが再開しました。したがって、撤収後のラファを、常にイスラエル軍が現場の窓口を直接運営していたと描くのは不正確です。一方、開閉の実態、監視要員が到達できる条件、通行資格や情報共有は別途確かめる必要があります。合意本文への入口・UN Peacemaker/国連安保理議長声明、2005年11月30日。

合意で予定された移動と、その後の運用には隔たりがありました。例えばOCHAの2006年10月後半の実施報告は、ラファの開通が強く制限され、イスラエルの軍事活動やEU監視員のアクセスをめぐる判断が影響したことを記録しています。「合意があるか」と「誰が実際に通れるか」を併せて読むことが重要です。OCHA・移動アクセス合意の実施報告第25号、2006年10月18〜31日。

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研究の問い 軍が領域内部に常駐する形と、移動・資源・通行を外側から左右する形とで、支配はどう変わったのか。Darryl Liの2006年論文は、閉鎖、緩衝地帯、航空戦力を、統制と責任の関係から分析しています。本ページでは公開要旨を研究課題の提示に用い、本文の個別事実はOCHAと法的資料で確認します。Li, “The Gaza Strip as Laboratory,” Journal of Palestine Studies 35(2), 2006, pp.38–55。ウェブサイトの「2020年オンライン掲載」は原刊年と区別します。

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03|2006〜2007年――選挙、外部の圧力、政治的分断

議会選挙の結果と、住民の意思の扱い