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Latest developments | Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Ukraine v. Russian Federation) | International Court of Justice

経緯

ウクライナによるICJへの提訴

2022年2月27日、ウクライナがロシアをICJに提訴し、仮保全措置を要請するとゼレンスキー大統領がツイートした

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1497885721931268103?t=URh6HaP6N_s3T0Bselvddg&s=19

Ukraine Files ICJ Claim against Russia

28日未明(日本時間)、訴状と仮保全措置請求の内容がICJウェブサイトに掲載された

→現在ICJに係争中である「資金供与防止条約および人種差別撤廃条約の適用事件」本案との関係性はどうなるか?

訴訟当事国以外の動き・訴訟参加

声明

3月1日、米国国務省が本件に関して声明を発表した

Considering the gravity of the crisis in Ukraine that has resulted from Russia’s unprovoked invasion, we trust the Court is taking into consideration the dire circumstances and rapidly unfolding events and hope that it will act with utmost urgency on Ukraine’s request for provisional measures.

3月2日、カナダ外務省も支持を表明した。具体的に何をするのかは不明。

訴訟参加

国際機関との連携

弁護人

こうした状況で誰がロシアの弁護人を務めるのかが注目されていたところ、3月1日、UNCLOS附属書VII仲裁等でロシアの弁護人を務めたフランスの国際法学者Alain Pelletがロシアに辞表を提出したと発表した(2023年とあるが、2022年の間違いと思われる)。

他方、ウクライナ側弁護人はCovington法律事務所のチームがプロボノで務めているようである。イェール大学のHarold Hongju Koh教授とパリ第10大学のJean-Marc Thouvenin教授も加わっているとのこと。

参加宣言の受理可能性に関する裁判所命令(Order on Admissibility of the Declarations of Intervention

2023年6月9日、裁判所が命令を下し、33カ国のうち米国を除く32カ国からの参加宣言の受理可能性を認めた。

訴状(Application instituting proceedings

仮保全措置(暫定措置)手続

仮保全措置指示請求(**Request for the indication of provisional measures)**

仮保全措置に関する口頭弁論手続

3月1日、裁判所は仮保全措置に関する口頭弁論手続を3月7-8日にハイブリッド形式で実施することを発表した。弁論はネット上で生中継される。

裁判長より以下の内容がロシアに通知された(規則74条4項)。

“I have the honour to refer to the Request for the indication of provisional measures filed in the proceedings instituted by Ukraine against the Russian Federation on 26 February 2022. Acting in conformity with Article 74, paragraph 4, of the Rules of Court, I hereby call the attention of the Russian Federation to the need to act in such a way as will enable any order the Court may make on the request for provisional measures to have its appropriate effects.”

THE HAGUE - The International Court of Justice (ICJ) holds public hearings in the case Ukraine v. Russian Federation

3月7-8日に口頭弁論が開催されたが、ロシアは出廷せず、弁論は初日だけで終了し裁判所は評議に入った。3月9日、ロシア外務省は訴訟が「明らかにばかげている」ため不出廷を選択したと述べた。一方当事者の不参加は訴訟の進行を妨げない(ICJ規程53条)。

他方、ロシアが管轄権を争う書面をICJに提出していたようであり、それが3月7日付けでICJウェブサイトに掲載されている。全33頁だが、大半はプーチン演説の再掲で、本論は6頁。

ロシアによる反論の要点:

「ウクライナ侵攻 司法の追及始まる」(ここに注目!)

仮保全措置命令(3/16)

3月16日、ICJはロシアとウクライナに対し仮保全措置を命じた

安全保障理事会への仮保全措置の通告(3月17日)

ICJ規程第41条2項に基づき、国連事務局長が安保理にICJ決定を通告している(S/2022/246

ウクライナ、ロシアによる4州の併合が仮保全措置命令違反であることをICJに通告(9月30日)

ICJ、答弁書期限を2023年3月23日に設定

Order of 23 March 2022

先決的抗弁手続

ロシアが10月3日付で先決的抗弁を提出した(ICJ Twitter。なぜかプレスリリースはない。)

10月5日、ロシア外務省も、管轄権に関する先決的抗弁を提出したことを認めた(露外務省)。本件紛争は、ウクライナが管轄権の根拠とするジェノサイド条約に関するものではない(むしろ「特別軍事作戦」の国連憲章上の合法性とDNR/LNRの地位に関する紛争である)とする。

これにより、本案手続は停止される(ICJ規則79条の2 3項)。

本抗弁の提出は、仮保全措置手続には参加しなかったロシアが、先決的抗弁手続には参加してくる可能性を示唆する。裁判所は仮保全措置命令では「一応の管轄権」を認めたが、ロシアの抗弁を受けてそれを覆すかが注目される(その例として人種差別撤廃条約適用事件(ジョージア対ロシア))。

諸国の反応

付託後

仮保全措置命令に対する反応

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