手続状況|2026年10月24日時点
パレスチナ事態の捜査・個人に対する刑事手続は継続中。逮捕状は有罪判決ではない。
- 2024年5月20日:ICC検察官がハマス指導者とイスラエル指導者の逮捕状を請求。2024年11月21日、ICC予審裁判部第1部がベンヤミン・ネタニヤフ氏、ヨアヴ・ガラント氏、ムハンマド・デイフ氏への逮捕状を発付した。請求主体は検察官、発付主体は予審裁判部である。
- 2025年2月26日:デイフ氏の死亡通知を受け、予審裁判部は同氏に対する手続を終了した。
- 2026年10月24日時点:ICC公式の被疑者一覧では、ネタニヤフ氏とガラント氏は未拘束(at large)と表示されている。両名について刑事有罪判決が出たとの意味ではない(ICC公式・パレスチナ事態の被疑者一覧)。
- 管轄権・受理可能性・協力:イスラエルによる異議や控訴審の判断、ICC規程86条以下の締約国の協力義務を個別に確認する。2025年4月24日の上訴裁判部の判断は、当時の予審裁判部の管轄権異議に関する処理を差し戻すもので、逮捕状の自動的取消しを意味しない(ICCパレスチナ事態)。
個別の未公表の捜査や令状の存在を推測で補わない。公式被疑者一覧と事件記録を確認のうえ随時改訂する。
- 📜 国際刑事裁判所規程58条:予審裁判部による逮捕状又は召喚状の発付(ICC Statute Article 58: Issuance by the Pre-Trial Chamber of a warrant of arrest or a summons to appear)
Where the ICC stands if war crimes are committed on either side of the Israel-Hamas war
パレスチナに対する裁判所管轄権
- 📜 国際刑事裁判所規程12条:管轄権を行使する前提条件(ICC Statute Article 12: Preconditions to the exercise of jurisdiction)
- 裁判所規程12条3項に基づく裁判所管轄権の受諾
- 1度目:2009年1月21日(宣言文書)
- 2度目:2014年12月31日(宣言文書)
- 2015年1月2日にローマ規程に加盟(2015年4月1日に同国に対して発効)
- 2018年5月15日にパレスチナ事態を締約国として付託
ガザ地区に対する裁判所管轄権
- パレスチナ事態に関する予審裁判部判決(2021年):パレスチナの状況における裁判所の領域的管轄権が、1967年からイスラエルにより占領されている領域、すなわち、ガザ地区、エルサレムを含む西岸地区に及ぶと判断。
- バングラデシュ/ミャンマー事態に関する第3予審裁判部による捜査開始許可決定(2019年)
- 📖 参考文献
締約国による事態の付託
- 【AP】2023年10月26日、パレスチナ自治政府の外相は、10月7日のイスラエル南部へのハマスの奇襲攻撃に関する国際刑事裁判所の捜査を妨害するつもりはなく、同裁判所によるパレスチナ自治区での行動全般の調査を支持すると述べた。