映画『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』公式|2025年2月21日(金)公開

事実

🗞️ OCHA, Fact sheet: Masafer Yatta communities at risk of forcible transfer, 6 June 2022

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判決に至る事実

判決後の事実

最高裁判所2022年判決

⚖️ The Supreme Court sitting as the High Court of Justice, HCJ 413/13, Abu ‘Aram et al. v. Minister of Defense and Commander of the Military Forces in the West Bank, judgment of 4 May 2022

手続的問題

時効(para 25)

予備的な問題に関する議論について、申立は怠慢(laches)のみを理由に却下されるべきであるという被申立人の主張には一理ある。

クリーンハンズ原則(paras 26–28)

原告側は完全に潔白であるとは言えないため、請願は却下されるべきであることは疑いの余地がない。

本案上の問題

したがって、申立は、前述の理由のみで却下されるべきである。しかし、ここまできて、そしてここまでの申立の経緯を踏まえると、私は、特に申立の根底にある主な問題について、その是非についても言及する必要があると判断した。(para. 29)

国際法の適用可能性(paras. 30–32)

原告の居住の恒久性(paras. 33–41)

命令が発せられる前に原告が射撃区域に恒久的に居住していたかどうかという問題は、安全規定に関する命令第318条の規定に基づくものであり、そこでは「恒久的居住者(permanent residents)」に関する閉鎖区域からの退去強制が規定されている。この問題についての結論は、射撃区域の宣言に至るまでの期間、その境界内に永住者がいた形跡はない(there was no permanent habitation within its boundaries)というものである。

判決に対する批判

手続的問題

時効

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クリーンハンズ原則

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文民条約(ジュネーヴ第四条約)の適用可能性の否定

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文民条約の適用可能性に関するイスラエル裁判所判例

イスラエル政府の公式宣言を引用し、文民条約を適用することを正当化した事例

具体的な説明をせずに単純に文民条約を適用した事例

国内法の解釈の際に文民条約を援用した事例

学説上の評価

文民条約49条1項(追放の禁止)の限定解釈

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文民条約とイスラエル国内法・被占領地域法の抵触