映画『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』公式|2025年2月21日(金)公開
事実
🗞️ OCHA, Fact sheet: Masafer Yatta communities at risk of forcible transfer, 6 June 2022

判決に至る事実
- **1980年代、**イスラエル当局は、サウス・ヘブロン・ヒルズのマサーフェル・ヤッタの一部を「射撃訓練区域918」として閉鎖された軍事区域に指定した。この宣言以来、住民は強制退去、家屋の取り壊し、強制移住の危険にさらされている。キルベト・サルーラとハルベの2つの村は、家屋が取り壊された後、もはや存在していない。
- ヨルダン川西岸地区の約20%が「射撃訓練区域」に指定され、38の共同体に暮らす5,000人以上のパレスチナ人が影響を受けている。現在、マサフェ・ヤッタには215世帯、約1,150人(うち569人は子ども)が暮らしている。
- **1999年、**イスラエル政府は「射撃区域に違法に住んでいる」として、マサーフェル・ヤッタのパレスチナ人住民約700人に対して立ち退き命令を発令した。その結果、イスラエル軍は彼らの大半を強制退去させ、彼らの家屋や財産を破壊または没収した。この立ち退きは、射撃区域に関する規制は当該区域の既存の住民には適用されないと定めたイスラエル軍の既存の命令に反するものであった。
- 数ヶ月後、イスラエル最高裁判所は、住民を代表して提出された請願書に応え、最終的な裁判所の決定が出るまで、ほとんどの人々が帰還することを認める暫定的な差し止め命令を出した。しかし、立ち退き命令が存在している限り、住民は財産の破壊や強制移住のリスクに常にさらされることになる。
- 2012年のイスラエル最高裁判所への請願で、イスラエル軍は13の共同体のうち8つの立ち退きを主張し、彼らに週末とユダヤ教の祝祭日だけ耕作や放牧のために土地を利用する権利を与えると申し出た。 法的措置・人道支援・擁護活動により決定に対して異議が申し立てられ、マサーフェル・ヤッタのパレスチナ人住民に強制退去からの一時的な保護を提供した。
- 2020年8月の公判で、イスラエル当局は、パレスチナ人共同体は射撃訓練区域が宣言された時点でその地域の永続的居住者ではなかったため、自宅に住み続ける権利はないと主張した。
- **2020年7月、**1981年の公聴会の記録が裁判所に提出され、当時の農業大臣がイスラエル軍に、パレスチナ人住民を立ち退かせるためにその地域に訓練区域を設けるよう指示していたことが明らかになった。
- これと並行して、マサーフェル・ヤッタの共同体は、1999年以降、発砲区域外の村々を含め、数回の立ち退きと取り壊し命令の対象となってきた。
- **2022年5月4日、**最高裁判所は、軍事訓練用地を確保するためにマサーフェル・ヤッタのパレスチナ人住民を強制退去させる計画に法的障害はないとの判決を下した。これにより、パレスチナ人住民は事実上、強制退去、恣意的な立ち退き、強制移住の差し迫った危険にさらされることとなった。
判決後の事実
- 2022年5月4日の判決以来、イスラエル当局はマサフェル・ヤッタのパレスチナ人に対する強制的な環境をますます厳しくしている。
- **5月18日:**イスラエル軍は「射撃訓練区域」における2車線の巡回道路建設のための軍事接収命令を発令した。
- **5月11日および6月1日:**キルベト・アル・ファキエトおよびミルケズにおいて、数十軒のパレスチナ人の家屋が破壊された。6月1日の破壊は、一部のパレスチナ人にとっては、1年足らずの間に3度目となる家屋の喪失となった。
- **6月7日:**イスラエル当局は、キルベット・アット・タブバンの7軒の家屋とほとんどの生活用建造物に対して取り壊し命令を下した。
- **6月10日:**イスラエル軍は、ほとんどの共同体で家々を訪問し、住民の顔と身分証明書を撮影した。これにより、住民の間では移動の制限が強化されるのではないかという懸念が高まった。
- **6月16日:**軍事訓練がこの地域で行われることが発表された翌日、ハレット・アタバの20の建造物に対して追加の取り壊し命令が出された。
- **6月20日:**イスラエル軍がマサーフェル・ヤッタの弁護士たちに伝えたところによると、軍事訓練は4週間にわたって実施される予定である。
- **6月21日:**軍事訓練が開始され、軍はマサフェル・ヤッタ内の居住地域に近接した場所に標的を設置した。軍事訓練が開始されて以来、訓練が行われていない日でも、イスラエル軍による地域住民への移動制限が増加している。
最高裁判所2022年判決
⚖️ The Supreme Court sitting as the High Court of Justice, HCJ 413/13, Abu ‘Aram et al. v. Minister of Defense and Commander of the Military Forces in the West Bank, judgment of 4 May 2022
手続的問題
時効(para 25)
予備的な問題に関する議論について、申立は怠慢(laches)のみを理由に却下されるべきであるという被申立人の主張には一理ある。
- ゾーンへの立ち入り禁止は1999年の命令が発令された時点からのみ適用されるという申立人の主張には根拠がない。
- 1980年6月8日には、閉鎖命令80/2/Sが発令され、その中で、保護区の北西部は「安全保障規定に関する命令の目的で閉鎖」と定義され、任務中の軍人または警察官、または「許可証」を所持する者以外の立ち入りが禁止された。原告らの主張は、まったく根拠のないものであり、問題の期間において、宣言された区域への立ち入りが禁止されていなかったという主張は、無関係である。
- 1980年の最初の宣言から1997年(射撃区域内の建造物に対する立ち退き命令に関する最初の申立が提出された年)までの間、射撃区域の宣言に関して法的措置は取られなかった。さらに、被告が指摘しているように、本件申立人のうち192人は、以前の訴訟手続きに関与したことは一度もなかった。つまり、彼らが初めて本法廷に申請を行ったのは2013年になってからである。そのため、この申立には明白で長期にわたる重大な遅延が生じている。この遅延は客観的および主観的な両面で発生している。客観的には、申立人が長年権利を放棄していた間に、何らかの措置が取られてから(原文のまま)かなりの期間が経過したという意味で、また主観的には、申立人側に重大な証拠上の損害が生じる可能性があるという意味でである。
- 本件のような状況において、極度の遅延を考慮すると、特に主要な事実問題、すなわち、申立人が関連する時点、すなわち1980年以前に永住者であったかどうかという点について、申立書で主張されている内容を検証することは極めて困難である
クリーンハンズ原則(paras 26–28)
原告側は完全に潔白であるとは言えないため、請願は却下されるべきであることは疑いの余地がない。
- 射撃区域に位置する土地の所有権を証明する書類を一切提出していない原告の立ち退き命令が下された。申立人らは、1997年に最初の申立が本法廷に提出されたときから、またその後、以前の申立が提出され、それらに追加の仮処分命令が出された後、より広範囲にわたって、同区域からの移転を禁じる数年にわたる仮処分命令によって保護されていた。
- 他の訴訟手続きで下された仮処分命令の一部は、現地住民(その一部は本訴訟の原告でもある)が当該敷地での違法建築を継続しないことを前提としていた[…]にもかかわらず、射撃場内の建設(言うまでもなく、射撃場内の計画実現可能性の欠如により、違法かつ許可のないものである)は近年増加している。
- 建設作業は加速し、その間、被申立人による申立人の移転を禁止する暫定的な差止命令が下され、調停期間中は建設作業と建設地における存在について現状を維持するという調停プロセスの一環として当事者間で合意されていたにもかかわらず、 法律を自分自身の手に委ね、衡平法上の救済を求めることは両立しない。
- 当該地域での生活が「完全に停止する」ことは期待できないという、または、当法廷での審理における原告代理人の言葉で言えば、「生活はどんな仮処分命令よりも強い(life is stronger than any interim injunction)」という原告の主張は、言語道断である。この仮処分命令は、被申立人による射撃場の整備を阻止することを目的としたものであり、係争中の違法建築の拡大と定着を隠蔽し、弁解する理由として用いることは明らかにできない。
- 反対に、被告側は仮処分命令を厳格に遵守し、長年にわたり射撃区域での実弾射撃訓練を差し控えてきたことを指摘しておくことは無駄ではないだろう。これは、仮処分命令が出されたにもかかわらず、その区域内に多くの建造物が建てられたことを踏まえてのことである。
本案上の問題
したがって、申立は、前述の理由のみで却下されるべきである。しかし、ここまできて、そしてここまでの申立の経緯を踏まえると、私は、特に申立の根底にある主な問題について、その是非についても言及する必要があると判断した。(para. 29)
国際法の適用可能性(paras. 30–32)
- 国内法:軍司令官は閉鎖区域を宣言し、許可なく立ち入りを禁止する権限を有している。
- 1945年国防(緊急事態)規則125条、治安規定に関する命令318条(1970年の安全保障規定に関する命令90条)
- 軍事・安全保障上の利益に資することを目的とした広範な権限であり、戦闘員の訓練および健康維持を目的とした訓練場の割り当てなどが含まれる。
- 判例法は、閉鎖区域命令に含まれる土地を所有または占有する者は、その区域に入る許可を軍司令官に求めなければならないことを明確にしている。閉鎖区域における財産権それ自体は、アクセス権を発生させるものではない。
- 安全保障規定に関する命令318条に基づく権限の行使は、文民条約(1949年ジュネーヴ第四条約)を含む国際法の規定に直接矛盾するという、原告側の主張を受け入れる余地はない。
- ヨルダン川西岸地区における国際人権条約の適用に関する判例法:
- HCJ 1890/03 Bethlehem Municipality v. State of Israel – Ministry of Defense (3 February 2005)
- HCJ 9961/03 HaMoked – Center for the Defence of the Individual Founded by Dr. Lotte Salzberger v. Government of Israel, paragraph 20 (5 April 2011)
- HCJ 769/02 The Public Committee against Torture in Israel v. Government of Israel, IsrSC 62(1) 507, 548 (2006- 2007)
- たとえこの地域の軍司令官の行動を条約の「慣習的」規則に照らして考慮すべきであると仮定しても、イスラエル法の明示的な規定が国際法と矛盾する場合、イスラエル法が優先される(when an express provision of Israeli law is at odds with international law, Israeli law supersedes)ことに争いはない。
- HCJ 785/87 ‘Afu v. IDF Forces in the West Bank, IsrSC 42(2) 4, 35 (1988)
- HCJ 253/88 Sajdiya v. Minister of Defense, IsrSC 42(3), 801, 815 (1988)
- HCJ 2690/09 Yesh Din - Volunteers for Human Rights v. IDF Commander in the West Bank – Major General Gad Shamni, paragraph 6 (28 March 2010)
- 軍司令官が敵対的占領の規則に由来する区域閉鎖を指示する権限(地域の住民の安全と治安を確保する義務)を有していることを認める判例法:
- HCJ 9593/04 Morar v. IDF Commander in Judea and Samaria, IsrSC 61(1) 844 (2006)
- 文民条約(1949年ジュネーヴ第四条約)49条1項の規定に焦点を当てた原告側の主張に余地がないことは、この規定が慣習国際法を反映していない条約法規定である(this is a treaty law provision that does not reflect customary international law)と判断されているため、特筆に価する。この規定は、絶滅、強制労働、またはさまざまな政治的目的(extermination, forced labor or for various political ends)のために占領地域で集団追放が行われるのを防ぐことを目的としているが、本件とは何ら関係がない。
- HCJ 698/80 Kawasme v. Minister of Defense, IsrSC 38(1), 617 (1981)
- HCJ 253/88 Sajdiya v. Minister of Defense, IsrSC 42(3), 8 01, 815 (1988)
- HCJ 814/88 Nasralla v. IDF Commander in the Judea and Samaria Area IsrSC 43(2), 265, 268-269, (1989)
原告の居住の恒久性(paras. 33–41)
命令が発せられる前に原告が射撃区域に恒久的に居住していたかどうかという問題は、安全規定に関する命令第318条の規定に基づくものであり、そこでは「恒久的居住者(permanent residents)」に関する閉鎖区域からの退去強制が規定されている。この問題についての結論は、射撃区域の宣言に至るまでの期間、その境界内に永住者がいた形跡はない(there was no permanent habitation within its boundaries)というものである。
- HCJへの申し立ては一般的に複雑な事実問題を徹底的に調査する適切な場ではない。本件は複雑な事実問題ではなく(not concern a complex factual question)、特に本件の請願の目的においては、決定は一切複雑ではない(a decision, particularly for purposes of the petitions at bar, is not complex in any way)。
- HCJ 884/86 Neve Zohar Local Committee v. Minister of Interior, IsrSC 42(4), 441, 449 (1988);
- HCJ 2196/00 Israeli Camerata Jerusalem Orchestra v. Minister of Science, Culture and Sports, IsrSC 58(4) 807, 815 (2004)
- HCJ 3354/12 Sanlakol Ltd. v. Government of Israel, paragraph 17 (18 August 2014)
- 両当事者から提出された航空写真の検証結果を見ると、専門家でも訓練を受けた者でもない素人の目にも、法律は被告側にあるという明確かつ明白な結論が導かれる。
- 被告が提出した航空写真には、1967年から2012年末までの重要な期間が写っている。これは、明白で疑いの余地のない状況を明らかにする膨大な航空写真である。
- 1980年以前の地域には居住の形跡は見られないが、地域全体に恒久的な居住地があるわけではない。
- しかし、これらの写真には、1990年代を通じて、特に2000年以降のキルベのコミュニティにおける建設ブームがはっきりと写っている。これは、1985年、1999年、2000年の航空写真から「割り引いて」考えても変わりない。
- 原告側は、これらの年には地上の建造物が被告側によって取り壊された可能性があるため、これらの航空写真は誤解を招く可能性があると主張している。
- これらの航空写真は、被告が提出したものより撮影年数が少ないが、それらもまた、長年にわたって追加された多くの建造物と比較して、それ以前の年数に建造物が建設されていないことを明確に示している。
- これらの航空写真を検証した結果、明らかな結論は、被告の写真から導き出される明らかな結論と完全に一致している。
- 自然人口増加の結果として長年にわたってその地域の建造物の数が増加したこと、および洞窟から地表への徐々に変化していく様子を否定しないという原告の主張は、過去に焼成ゾーンに恒久的な居住地が存在したという原告の主張を裏付けるものではない。
- 被告の空軍が射撃区域の宣言に先立ち、1993年まで空爆演習を行っていたという事実(これは請願者によって異議を唱えられていない)も、当時その地域に恒久的な居住地は存在していなかったという前述の結論を裏付けるものであると正しく主張している。
- 被告側は、1989年9月21日付の執行部「ユダヤ人担当官」による報告書で、この訓練目的の作業に関する報告書という形で、この主張を裏付けている。同報告書には、射撃訓練区域には、冬の間、羊飼いたちが洞窟で羊の群れとともに暮らすキルベの集落が2つあること、そして、洞窟が空であることが確認された後に封鎖されたことが記載されている。
- 被告が提出した様々な報告書は、執行部職員が1980年の宣言後に、さまざまな執行措置を通じて、さまざまな侵入者や建設物を根絶やしにし、撤去する措置を取ったことも示している。
- 時間の経過により、活動のリアルタイム記録を含む文書の特定が困難であるという本質的な証拠上の問題があるにもかかわらず、被申立人は、宣言以前には恒久的な居住地は存在していなかったことを明確に示す証拠を提出したと言える。
- 原告が依拠する専門家の意見は、原告にとって有益ではない。
- 社会人類学者であるシュリ・ハートマン教授の意見:その「歴史的」背景は、彼女が後日、2006年から始まったと彼女自身が述べているように、地元住民から聞いた話についての彼女の印象にすぎない。このような状況下では、この意見は、客観的なデータや「リアルタイム」の現地訪問に依拠していないため、当事者間で争点となっている事項について結論を導くことは困難である。
- ネゲヴ・ベングリオン大学社会学部長のギデオン・M・クレッセル教授:1984年の現地訪問とハヴァククに基づく一般的な調査結果以上の内容を含んでおらず、それによれば、「長年にわたり」、洞窟に住む家族の一部はそこに永住していた。
- 両当事者が根拠にしたハバクックの著書
- サウス・ヘブロン・ヒルズの住民は、何世代にもわたって独特な洞窟居住文化と生活様式を実践してきたことを示す同著書の記述を引用した。また、原告団は、南ヘブロン・ヒルズの気候と土地の入手しやすさが、この地域への入植を促し、19世紀初頭に始まり、英国委任統治の終わりからヨルダン統治の始まりまで続いた、ヤッタとデュラの親町から周辺地域への移住のプロセスを後押しした、と述べているページにも言及した。
- しかし、これらのページの言及、および『ハヴァクク』がヤッタとデュラの住民が村の元々の境界を越えて周辺地域の放棄された場所に居住するようになったという一般的な「拡散」について述べているという事実(26ページ)は、1980年以前の彼らの生活の中心は射撃区域内の洞窟であったという原告の主張を裏付けるものではない。
- 実際、この本は関連期間における発射区域での居住について有益な情報を提供しているため、被上訴人が引用したページの方がより適切である。したがって、ハバクックの記述によると、キルベの新しいコミュニティの住民は「依然として親村と密接なつながりを持っていた」(27ページ)。
- ハバクックはまた、この地域における2種類の洞窟住居を挙げている。恒久的な住居として使用されている洞窟と、季節的な住居として使用されている洞窟である(35ページ)。「長年にわたり、本物の村となった」キルベのコミュニティと、「親村の住民のための一時的な居住地にとどまっている」コミュニティとを比較し、恒久的な居住地となった4つのキルベのコミュニティとして、ハバクックはアル・バラジ、ベイト・ムルサム、デイル・サメット、キルベト・カルミルの4つを挙げている(34ページ、注8)。原告が恒久的な居住地であると主張するキルベのコミュニティは、このリストには一切記載されていない。一方、ハバクックが本件原告の一部(原告110-169)が使用しているキルベのコミュニティ、キルベ・ジンバーについて言及している場合、それは季節的な居住地として使用され、現在もそのように残っている放棄された廃墟として言及されている(34ページ、注9)。
- さらに、ハバクックの著書に掲載されている地図には、射撃区域に11のキルベの集落があったことが示されている。それらはすべて季節的な居住地であった。キルベ・アル・ムファカラ、キルベ・サルーラ、キルベ・アル・カワウィス、キルベ・アル・ファキト、キルベ・マルケズ、キルベ・ジンバである。これらのキルベの集落について、原告が彼らの故郷であると主張しているが、ハバクックは「これらは放牧期の季節的な住居である」と指摘している。「これらの家族は全員、出身の村に恒久的な住居があり、この地域のキルベの集落に多い洞窟は、放牧期に羊飼いの家族が一時的に住んだり、夜間に家畜を飼う場所として利用されている」(35-36ページ)。ハヴァクックは、執筆時(1984年)には、毎年、近隣の村々の羊飼いたちがキルベの集落に滞在していることが観察でき、「冬が終わると、羊飼いたちは放牧期間に使用していた洞窟を再び放棄し、それぞれの出身村や、より有望な放牧地に移り住む」(56ページ)と繰り返し述べている。したがって、ハバククの本への言及は原告を助けるものではない。
判決に対する批判
手続的問題
時効
<aside>
🗨️
</aside>
クリーンハンズ原則
<aside>
🗨️
</aside>
文民条約(ジュネーヴ第四条約)の適用可能性の否定
<aside>
💡
</aside>
文民条約の適用可能性に関するイスラエル裁判所判例
イスラエル政府の公式宣言を引用し、文民条約を適用することを正当化した事例
具体的な説明をせずに単純に文民条約を適用した事例
国内法の解釈の際に文民条約を援用した事例
学説上の評価
文民条約49条1項(追放の禁止)の限定解釈
<aside>
💡
</aside>
<aside>
🗨️
</aside>
文民条約とイスラエル国内法・被占領地域法の抵触
- 本判決におけるミンツ裁判官の立場:「イスラエル法の明示的な規定が国際法と矛盾する場合、イスラエル法が優先されることに異論はない」。