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家を建てる。学校に通う。畑を耕す。――その条件を、誰が決めるのか。 ヨルダン川西岸の占領・入植政策を、住まい・移動・土地・安全・将来を決める権利から考えるページです。暮らしの問題から条約・裁判所の判断へ、さらに国家・企業・市民の応答へ進みます。 対象地域: ヨルダン川西岸を中心に、必要に応じて東エルサレムを区別して扱います。ガザは別の地域ですが、国際法上のパレスチナ被占領地域という枠組みでつながっています。地域の法的位置づけ:ICRC、2024年7月19日
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本文整備・資料確認: October 25, 2026 | 統計の対象時点・資料公表日は個別に表示
親ページ:パレスチナから問い直す国際法――戦争・占領・日常を考える公開資料集
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最初に押さえる3点 占領は、外国軍による実効的な支配という事実に基づく法的関係です。支配する側には住民保護などの義務が生じ、領土主権は取得されません。ICRC:占領の解説 入植政策については、占領国が自国の文民人口の一部を占領地へ移転させることをジュネーヴ第四条約49条6項が禁じています。条文・ICRC注釈 2024年のICJ勧告的意見は、個々の入植政策の違法性に加え、イスラエルによる被占領地域での駐留継続そのものを違法と判断しました。違法な状況を終わらせる義務と、その間も住民を保護する義務を併せて考えます。ICJ主文285項
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以下は資料を読むための問いです。架空の人物の証言や、特定の家族についての事実認定としては扱いません。
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住まいを直す・建てる 建築許可を得ることが極めて難しいのに、「無許可」を理由に取り壊されたら? 確かめること: 許可制度の内容、誰にどのように適用されるか、取り壊しの根拠、代替措置、住民への影響。 OCHA:マサーフェル・ヤッタの建築許可・取り壊し問題
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学校・病院へ行く 検問所や道路ゲートによって、同じ場所への移動時間や利用できる道が変わったら? 確かめること: 制限の目的・必要性・期間、通学・通院への影響、集団による扱いの違い。 OCHA:移動とアクセス、2026年4月公表
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畑を耕し、収穫する 土地を持っていても、そこへ入るために許可や事前調整が必要になったら? 確かめること: 土地への権利と実際のアクセス、入植地・壁・道路の位置、農作業ができる日数。 OCHA:農地へのアクセス制限
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安全に暮らし続ける 暴力や威嚇が続き、家にとどまれなくなったら? 誰が守り、調査するのか? 確かめること: 加害行為、軍・警察の対応、住民を保護する義務、転居を迫る環境。 ICRC:入植と住民保護の問題
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OCHA:2025年12月時点のヨルダン川西岸の移動・アクセス。検問所、道路ゲート、土塁などの種類と分布を示す。2026年4月23日公表。
地図の出典と時点: OCHA, Movement and Access in the West Bank, 23 April 2026(調査時点:2025年12月)。解説と元画像/拡大用の地図・PDF掲載ページ
地図を見る問い: 一つの町から別の町へ行くとき、どの区分・道路・ゲートを通るでしょうか。「ある土地に住むこと」と「その土地や周辺へ自由に行けること」は、どこで分かれるでしょうか。
1995年の暫定合意(オスロII)は、最終的な解決に向けた暫定自治のため、行政と治安に関する権限の配分を定めました。以下はその基本構造の簡略図です。合意上の分担と、各時点の実際の統制・軍事行動は分けて確認します。合意原文:XI・XIII・XVII条、附属書I
| 区分 | 基本的な権限配分 | 読み違えないために |
|---|---|---|
| A地区 | パレスチナ側が民政・内部治安・公共秩序を担当。 | 暫定的な自治権限と、領域主権・占領の終了は別の問題。 |
| B地区 | パレスチナ側が民政とパレスチナ人の公共秩序を担当し、イスラエル側がイスラエル人の保護等に関する優越的な安全保障上の責任を留保。 | 「共同管理」という一語では、権限の非対称性が分かりにくい。 |
| C地区 | 土地に関係する計画・建築等と治安にイスラエルの統制が残り、パレスチナ側への権限移譲を予定した仕組み。 | 「イスラエルの管理下」と「イスラエルの領土」は区別する。 |
東エルサレムはこのA・B・C区分と同じ形で整理できず、ヘブロンのH1・H2にも別の取り決めがあります。1949年休戦ライン(グリーンライン)、A・B・Cの区分、壁の経路は、それぞれ異なる線です。オスロII/OCHA地図・解説
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自治の合意があっても、住民の保護は続く ジュネーヴ第四条約47条は、占領地の制度変更、占領国と現地当局との合意、併合によって、住民が条約の保護を失うことを防ぎます。地図上の権限配分を、そのまま国際法上の保護の消滅に結びつけないことが重要です。ICRC:占領法Q&A
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| 概念 | 何を問うか | 主な法的根拠 |
|---|---|---|
| 占領 | 外国軍の権限が現実に確立・行使されているか。大規模な戦闘が続いていなくても成立し得る。 | ハーグ陸戦規則42条、ジュネーヴ諸条約共通2条。 |
| 入植政策 | 占領国が自国の文民人口の一部を占領地へ移転し、または組織・奨励しているか。 | ジュネーヴ第四条約49条6項。移転への国家の関与を検討する。 |
| 併合 | 領域を自国に組み入れ、主権または恒久的支配を主張しているか。法令による宣言と、実態を積み上げる方法がある。 | 武力による領土取得の禁止、人民の自己決定権。ICJ2024年意見157~179項。 |